美容師さんがフリーランスになったり、お店を出して独立したり、個人事業主になって開業する方法を書いていきます。
美容師さん向けですが、お客様や美容師以外の職業で開業したい人にも参考になることがあると思います。
美容師で独立というと現在(2018年)ではお店を出すという印章がまだ強いと思います。
ですが独立開業というのは、個人事業主になり働いた時点でだいたい確定申告も必要になりますし、
お店を持っていない美容師さんもいます。
お店を持たなくても美容室の1席だけを貸りているフリーランスの美容師さんや、業務を委託されて仕事をしている美容師さんもいます。
他にも派遣美容師や訪問美容師として働いている美容師さんもいます。
美容師で個人事業主になるには
個人事業主で確定申告で青色申告をする場合には管轄の税務署に開業届と青色申告承認申請書を出さなければいけません。
青色申告と白色申告の違いは
青色申告は書類が多くなりますが青色申告特別控除が使えますので税金を減らせます。
青色事業専従者(家族)給与を経費に出来たり、赤字を繰り越せたりします。
白色申告は事前の届け出は不要ですし、書類が少し少ないですが、控除がありません。
2018年では白色申告でも書類が少し少ないだけですので、もう少しだけ頑張って青色申告にした方がお得です。
安い税理士さんですと1ヶ月5000円、一年で6万円のみかプラスで確定申告代で
お願いできる税理士さんもいるみたいですし、1ヶ月1万円のみなら依頼できると思います。
余談
所轄の税務署は住んでる地域か、事業所の所在地かで納税地を選べますが、多いのは住居地を納税地にするみたいですが
自分は住居地の税務署が不便な場所にあり、事業所の近くの税務署を納税地にしていたのですが、
初めて税務署に書類を持って行った時、身分確認の住所を書いた時に住所が税務署の所轄ではなかったので
追い返されました。
その時は自分も初めてでしたので、自分が間違えたのかと思い住居の近くの税務署に行ったらまた違うと言われ、
元の税務署に戻されたらい回しにされた経験があります。
税務署の職員さんも規則が変わったりしているので間違えることもありますので
最近ではネットで調べたりできますが自分の経験では不安に思ったら国税に確認すると良いと思います。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続と所得税の青色申告承認申請書 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm
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